職長教育研修⑥

皆様、こんにちは。
トリートメント・コーディネーターの鈴木です。
前回のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
前回に引き続き「労働衛生管理」についてお伝えします。

労働衛生は労働安全衛生法によって規定されており、様々な取り決めがあります。
①作業環境管理
②作業管理
③健康管理
の3種類があります。

①は「物」に対してのアプローチです。
例えば、歯科医院でいうと、お口を見るためのライトや医院の蛍光灯を定期的に変えるなどして、作業場を快適な明るさに保つことです。

②は「人」に対してのアプローチです。
このご時世、コロナ感染が懸念されますので、消毒用アルコールの設置、受付のシールドなどです。
また、歯科医院ではコロナ禍の前から2次感染を防ぐために、ゴーグル・マスク・グローブの着用、器具の消毒・滅菌を徹底しています。
他にも、歯科医師や衛生士が腰や首を痛めないようにコルセットを巻いたり、足腰を鍛えたりする事も1つです。
個別マニュアルを作成して丁寧に指導することも含まれるようです。

③も「人」に対してのアプローチです。
健康診断を受けてもらい、社員の健康状態を把握する事も大切です。
労災保険の加入なども含まれるようです。
きじま歯科医院では、毎朝、体温や体調の変化を記載する健康管理表の記録しています。
血圧計も設置して、自分自身の健康管理に目を向ける取り組みをしています。

言うなれば、
働きやすい職場づくりのために何ができるかです。
スタッフ一人一人が安心・納得して働けることで、同時に作業の
ムリ・ムダ・ムラの軽減
業務改善も実現するので、会社の生産性も上がるといいます。

さらにコロナ禍という状況もプラスされるため、感染予防対策も労働衛生管理の1つと言えるでしょう。

会社でこういった取り組みをする事も大切ですが、皆様もまずはご自身の健康管理に目を向ける事も大切ではないでしょうか?

〈トリートメント・コーディネーター:鈴木〉

吹田 きじま歯科医院

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